GLOSSARY
用語集

委託加工貿易契約

委託加工貿易契約

委託加工貿易契約は、海外業者を介した加工貿易を実施する際に必要となる契約です。

原材料や製品の元となるものを他国より輸入し、それを加工した上で輸出する貿易を加工貿易といいますが、委託加工貿易は、それをより細分化したものを指します。
加工の依頼を行う委託者が、海外の受託者と契約を介して原料の全て、または一部を輸出の形で提供し、加工後の製品を再輸出させるという形態を委託加工貿易では辿ります。

海外の業者より原材料を受け取り、日本国内で加工して輸出する場合は準委託加工貿易、日本から原材料を送って、海外の業者に作らせた品物を日本に輸入する時は逆委託加工貿易に該当します。いずれにしても、その貿易形態には輸出入に伴う往復する品物の動きが確認できます。

委託加工貿易では、原材料の輸出や品物の輸入は無為替で実施され、委託者は受託者に加工賃という形で金銭を支払います。

日本では委託加工貿易契約にて、経済産業大臣による承認が必要です。
品物が対象品目に含まれており、申請のための書類が揃っていて、経済産業局及び通商事務所に正式な申請が行われた場合に、承認がされます。

その後受託者と委託加工貿易契約を交わすことで、取引が成立します。
契約ではそれぞれの義務と責任を明確にし、想定される様々な事項について、合意を交わします。

JA/EN
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