GLOSSARY
用語集
免責危険
通常、損害保険に加入すると、保険契約者が損害を被った場合、保険者(保険会社)は契約で定めた範囲内で保険金を支払います。ところが、保険契約において、法律上若しくは約款上、保険契約者が損害を被ったとしても、保険者が保険金の支払い義務を負わなくても良いと定めた危険があります。それを「免責危険」と言います。
なお、免責危険には、割増保険料の支払いという特約を設けることで、保険者が危険を負担することになる「相対的免責危険」と、特約の有無に関わらず、保険者が危険を負担することを不可能とする「絶対的免責危険」があります。
●相対的免責危険
通常の契約においては免責となる危険であっても、割増保険料という特約を設けることで、特約に記した危険に対しては保険者に保険金の支払い義務を負わすことができます。ただし、保険者に支払い義務を負わすことが法律に違反していない危険であることが前提です。
●絶対的免責危険
相対的免責危険とすることが認められない危険のことです。つまり、通常の保険契約、または特約として付帯された契約において、保険者が支払い義務を負うこと自体が公序良俗(公の秩序、善良な風俗)に反するということです。従って、絶対的免責危険は保険契約者や保険者の意思で相対的免責危険とすることができません。