GLOSSARY
用語集

協定関税

協定関税

協定関税とは、国同士が条約を結ぶ事で、取り決められる関税の事です。

そもそも関税とは、外国からの輸入品に課す税の事です。国内に安価な輸入品が大量に出回ってしまうと、国内産業が衰退してしまう原因となってしまいます。だからこそ輸入品に関税を掛ける事により、消費者が安価な輸入品に一気に流れてしまうのを防ぐ事が可能です。この様に関税には、国内産業を保護するという重要な役割があります。
ただしこの関税には大きく分けて、国定関税と協定関税の2種類存在しているのです。

ちなみに国定関税とは、国内法により税率が定められる関税となっています。
一方の協定関税は国同士が条約を結ぶ事で、取り決められる関税の事です。
この関税で定められた税率の事は、協定税率と呼ばれています。

独立国は基本的に自分で関税を決めるという関税自主権を持っていますが、協定関税がある場合には相手国との条約に基づいて関税率を決める事になるのです。
ところが20世紀前半までに見られていた様な、先進国が後進国に対して不利な条件で低い関税率結んでいたケースでは、後進国に関税自主権があるとは言えません。
そんな国同士の不公平をなくし自由貿易を推進すべく、1947年にアメリカを含む23カ国がGATTという国際協定を結びました。
そんな中、日本も1955年にGATTに、正式加盟を果たしたしたのです。ただしGATTは国際協定に過ぎなかったため1994年に解消され、翌年に自由貿易を推進する機関としてWTOが設立されたのです。WTOでは加盟国に対して、一定以上の関税をかけないというWTO協定を定めました。そして日本もWTOに加盟しているため、協定関税はこのWTO協定に基づいて決められているのです。

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