GLOSSARY
用語集

外国為替及び外国貿易法

外国為替及び外国貿易法

「外国為替及び外国貿易法」は、外為法とも略称される法律で、日本と諸外国との間で行われる資金やものやサービスの移動等の取引に対して適用される法律です。またこの法律は居住者間の外貨建て取引にも適用されます。
この外為法の目的は、必要最小限の管理・調整の元で、対外取引が正常かつ健全に発展すると共に、日本や国際社会の安全の維持等を確保する事です。
日本や国際社会の安全を確保する目的として、具体的には武器への転用が可能な物資や技術等を輸出したり、特定の国や地域に物資を輸出する場合には、政府の許可や承認が必要な事を規定しています。
また外為法は、日本の国際収支の均衡や通貨の安定を図る事で、日本経済が健全な発展に寄与する目的も持っています。
外為法の所管は、財務大臣と経済産業大臣ですが、関連する事務手続きの一部は日本銀行が担う事も法律に定められています。その事務手続きは、具体的には取引に関する許可申請書、届出書、報告書の受理事務と国際収支統計等の作成です。

この外為法に違反した場には、4つの違反区分で該当する違反内容に即して規定されています。最も重い罰則として10年以下の懲役または1000万円か価格の5倍以下の罰金、最も軽い分類では懲役3年以下または100万円か価格の5倍以下の罰金が規定されています。懲役と罰金の両方が科される事もあり、また故意でなくても罰則は科されます。

JA/EN
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