GLOSSARY
用語集
entire agreement
entire agreementとは、「完全合意条項」と呼ばれ、英語の契約書にはしばしば出てくる大変重要な条項です。これは簡単に言うと「この契約書に記載されている内容が契約のすべてで、契約前の口頭やE-mailなどでの約束はすべてなかったものとする」と言うことを指しています。
もともと英米法では「Parol Evidence Rule(口頭証拠排除ルール)」が存在しています。これは契約の内容はすべて契約書に記載しておくべきで、交渉途中の口約束やE-mailもすべて書かなければならないと言う考え方です。ですので、契約書に機作入れていないことは無効となります。
一方、日本やドイツ、フランスなどは大陸法形態を取っていますので、これはあまりなじみがありません。大陸法では交渉途中の口約束やE-mailも契約内容に含まれると言う考え方で、英米法とは逆になります。このため、日本でこの点を主張すれば裁判官が認めるケースもあります。だからこそentire agreementは重要です。この条項が入っていると、それぞれの契約者契約書に記載されていない点は気にせずに、安心して取引ができる訳です。