GLOSSARY
用語集
輸入許可通知
国外から日本に貨物を輸入する際にはいくつかの手続きが必要で税関官署からの輸入許可通知書を受け取らなければ、貨物を輸入することができません。
輸入許可通知書を受け取るには、まず輸入申告が必要です。
輸入申告とは、貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入の旨を伝える手続きのことです。ちなみに輸入申告は基本的に貨物を輸入しようとしている本人が行うことになっています。
しかし通関業者と呼ばれる税関から許可を受けた代行業者であれば、依頼をすることも可能です。輸入申告の際、貨物によっては税関の検査が必要になります。また、関税や内国消費税及び地方消費税を納付の必要がある場合もあります。
そういった場合は、税関で必要な検査を受けた後でそれらを納付します。ここで問題がなければ輸入許可が下ります。
そして正式に輸入許可が下りたことを示す文書のことを輸入許可通知書といいます。
輸入許可通知書をとることではじめて貨物を受け取ることが可能になります。
また輸入許可の下りた貨物は内国貨物という扱いになり、いつでも国内に引き取りが可能になります。
ちなみにこの一連の手続きのことを輸入通関手続きといいます。この手続きは、個人輸入の際にも必要です。