PRACTICE
輸入取引の実務について
船積書類を受け取り、輸入申告をする
目次
船積書類を受け取る
貨物を引き取るための大切な書類
「到着案内書を受け取り、代金決済をする」で「荷為替手形を含む書類が、信用状を開設した銀行に届く」とさらっとお伝えしましたが、この書類はとても大事な書類で、船積書類と言われるものです。船積書類は輸出者が船積みを終えたあと送付されます(*)。
船積書類は、①インボイス(出荷案内書や物品明細書、請求書を兼ねた商業送り状)、②パッキングリスト (梱包明細書)、③運送書類(船荷証券)、場合によっては④保険料請求書(Debit Note)も含まれる、輸出者側が用意する書類です。
特に大事なのが③の船荷証券。これは貨物の引換券であるため、これがないと貨物が引き取れないのです。
* インボイスとパッキングリストはメールやFAXで送られてくる場合も。船荷証券は信用状決済の場合は開設銀行から輸入者に送られ、原産地証明書や保険料請求書は航空便などで届く。
いろいろな役割を持つ船荷証券
船荷証券は、船積完了時に船会社が貨物を受け取った証明として輸出者に発行する証券のことで、B/L(Bill of Lading)と呼ばれます。
輸出者は船荷証券を入手しないと代金回収に取りかかれず、輸入者は船荷証券がないと貨物を引き取れないため、貿易取引の中でももっとも重要な書類と言えるでしょう。
船会社の貨物受け取り証明、運送契約書、貨物引き取りの権利証券、転売可能な有価証券……ざっとあげるだけでも、船荷証券にはこれだけの役割があります。
輸入申告をする
まずは必要書類をチェックしよう
代金決済と船積書類の受領が済んだら、輸入申告をして貨物を引き取ることになります。
輸入申告は、平たく言えば「税関に必要書類を提出して、関税の納付に関する申告をする」こと。
この手続きは、通関士という国家資格を持った通関業者に依頼するのが一般的です。もちろん自分でやることもできますが費用対効果を考えると、依頼するのがベストな選択でしょう。
通関業者に依頼するときに用意するのは、船積書類に入っていた①インボイス (商業送り状)、②パッキングリスト(梱包明細書)③B/L(船荷証券)、そして④保険料請求書です。
貨物の内容によっては、特恵原産地証明書(Form A)、成分分析証明書、輸入承認書が必要になる場合もあります。
輸入通関の流れ
貨物は関税を支払わないと引き取れませんが、関税を支払う前は、保税地域(関税を一時的に留保できる場所)に搬入されます。
その後、通関業者が通関手続きに入ります。
通関業者は、輸入者から受け取った書類を元に、実行関税率表に照らし合わせて関税をチェックし、関税額と消費税額を決定して申告書を作成します。そして、税関が申告書(場合によっては現品も)を審査し、関税額を決定します。
関税額を納付後、輸入許可書が発行されますので、それを受け取ったら、貨物の引き取りにかかれます。
関税ってどんな税金なの?
ところで、「関税」とは何でしょう?
関税とは「国境または経済的境界を越す貨物に課される税金」のことを言います。
関税は価格に対する従価税がほとんどですが、ガソリンやお酒、たばこなど、重量や数量に対してかけられる従量税もあります。
この2つが組み合わさった混合税もあります。
輸入の場合、関税は
CIF価格= 「輸出地の船積港価格(Cost) + 海上保険料 (Insurance) + 運賃 (Freight)」
に対してかけられます。そのため、貿易条件が工場渡し(EXW) の場合は、工場から輸出港までの運賃、保険料、輸出通関費用も合算されます。
関税は、輸入許可書をもらうために支払うものと考えてもいいでしょう。
関税の種類
関税には、さまざまな関税率があり、輸入した品目の分類と原産地などによって、以下のいずれかの関税率になります。
基本税率
関税定率法に基づき、すべての輸入品に定められた基本の税率です。
協定税率
WTO(世界貿易機関)の加盟国を原産地とした特定の品目に対して適用される、一定率以下の税率です。
暫定税率
関税暫定措置法で定められている税率で、国際的な経済状況の変化などにより、一定期間暫定的に、基本税率より低率、もしくは高率になるというものです。
多くはこの3つのどれかに当てはまりますが、これ以外にも一般特恵(GSP) 税率や特別特恵(LDC) 税率、便益関税などの種類があります。